媒介契約の違いって?何が一番いいの?不動産売却の際に知りたい契約方法とは
媒介契約は3種類
媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3つの形態があります。
どの契約が良いかは、売却戦略や、お客様の考え方、状況によって違いが出ます。
以下に契約時の判断の一助として、メリットとデメリット、不動産会社が守る義務事項について記載します。
それぞれの違いを充分に把握・理解した上で、ご自身に合った契約形態を選択しましょう。
3種類の媒介契約の特徴
①一般媒介契約
一般媒介契約は、複数の不動産業者へ売却依頼ができる契約です。
「できるだけ沢山の業者に頼めば早く売却できる」という考え方もあります。
物件の売却を依頼した各々の不動産会社には、他に依頼する業者を知らせない「非明示型」と、知らせる「明示型」の形態があります。
複数社との契約 | できる | |
自分で買主を探す | できる | |
契約期間 | 無期限(通常3ヶ月) | |
レインズへ登録 | 任意 | |
売主へ活動報告 | 任意 | |
メリット | 複数社に依頼できる | |
デメリット | 宣伝活動に力を入れづらい 複数社とのやり取りに手間がかかる |
②専任媒介契約
専任媒介契約は、1社にのみ売却依頼ができる契約です。
委託先が1社に限定されるため、販売を依頼された不動産会社には競合する会社がいません。そのため広告などの販売費を積極的に使いやすくなります。
また、自分で購入希望者を見つけて売買契約が締結できるというメリットもあります。その代わりに「専属専任媒介契約」よりもレインズへの登録義務が遅く、活動報告の頻度も低いため、自分で購入希望者を探して売買契約を結ぶつもりが無ければ「専属専任媒介契約」の方がおすすめです。
複数社との契約 | できない | |
自分で買主を探す | できる | |
契約期間 | 3ヶ月 | |
レインズへ登録 | 媒介契約締結日から7日以内 | |
売主へ活動報告 | 2週間に1回以上 | |
メリット | 自分でも買主を探せる 1社とのやり取りのみで不動産を売却できる 一般媒介契約と比較すると広告活動も積極的 | |
デメリット | 依頼した会社や担当者によって結果が左右される |
③専属専任媒介契約
専属専任媒介契約も、1社にのみ売却依頼ができる契約です。
先述の「専任媒介契約」との大きな違いは、自己発見取引ができないこととなります。
専属専任媒介契約は、3種類の中で最も制限が厳しく定められています。必ず不動産会社を通じて売買契約が行われるため、不動産会社の売却活動が積極的になる傾向があります。
自己発見取引ができる契約が「非専属型」で、自己発見取引を認めない契約が「専属型」となります。
複数社との契約 | できない | |
自分で買主を探す | できない | |
契約期間 | 3ヶ月 | |
レインズへ登録 | 媒介契約締結日から5日以内 | |
売主へ活動報告 | 1週間に1回以上 | |
メリット | 売却活動の報告が多い 1社とのやりとりのみで不動産を売却できる 一般媒介契約と比較すると広告活動も積極的 | |
デメリット | 依頼した会社や担当者によって結果が左右される |
まとめ
どの契約を選んでもメリット・デメリットがあります。
複数の不動産会社に依頼をしたいか、自分で購入希望者を探したいか、販売活動の状況報告を受けたいかなどのご自身の意向を固め、不動産会社に相談しましょう。